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不動産の相談何でも!(保存版)


『不動産の相談何でも!保存版』は、不動産の相談何でも!掲示板をまとめたものです。ご相談まだまだ受付中!

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無題

 名前:名無しさん [2008/12/19,20:22:36]  no.906082222

親族共有借地権の譲渡金の配分割合の基本原則をお教え下さい。

共有地の分筆について

 名前:尾崎聡 [2008/11/15,10:56:37]  no.906082199

現在50坪の土地を3人で共有しています。それぞれがその上に家を建てて50年以上住んでいます。私が15坪、Aさんが30坪、Bさんが5坪です。実は市の区画整理で仮換地(現在の場所とほぼ同じ場所)に移るのですが、この際土地の分筆をしようと思います。固定資産税はAさんと私が約15000円ずつ、Bさんが約8000円です。Aさんは北側の土地で私とBさんは南側なので、私とAさんは、このような配分になっています。共有は1/3ずつとなっているのですが、分筆する際には「現在住んでいる坪数」と「1/3ずつの共有」のどちらが有効になるのでしょうか?ちなみに、仮換地には南側にしか道路がつかないので、裏に住むAさんは裏に住みながら道路への通路を作る(現在と同じ家の並び)か、土地を南北に分けるのかになります。後者の場合、裏のAさんは南に出てくるのだから坪数は減るのでしょうか?長々とすみません、困っています。よろしくお願いします。

説明と違う

 名前:さと [2008/11/06,14:19:33]  no.906082188

現在借家に住んでいます。
庭と別の敷地の境に柵がしてあり、家→庭→柵という位置関係になっていて借りる際に柵の内側はうちの庭だと説明を受けていました。
柵の外側の敷地の所有者側が「柵はもっと家側だ」という事を言ってきました。
説明を受けた庭の広さと実際の庭の広さが違うという理由で解約を検討しており、契約の1年未満ですが賃貸業者からは敷金の返金には応じるとの事ですが、別途請求できるものなのでしょうか?

指定道路について

 名前:一番星 [2008/10/22,09:55:12]  no.906082173

最近住居を建てるつもりで、大手仲介業者を通して不動産・建築工事施工(以下、不動産会社)を行っている会社より土地を購入しました。 5区画販売しており、そのうちの1区画を購入しました。 こちらの5区画の土地は袋小路になっており、購入契約に指定道路(全長100メートル程)が1/5あるという条件でした。 指定道路はすでに整備されています。 契約はこちらの5区画の住民のみがこの指定道路を使用する、となっておりました。 そして指定道路には税金等はかからないが、将来的に修繕や整備が必要になるため、1/5の負担がある、とのことでした。 
しかしながら先日、指定道路を使用するのはこちらの5区画の住民はもちろんのことながら、その指定道路の脇に最近完成したばかりの全9棟の賃貸アパートの住民も使用することが発覚しました。 仲介業者を通して確認したところ、私たちが購入した不動産会社がその土地を購入した際に、当時の営業担当者(すでに退社)がもともとの地主と覚書(契約書ではない)を結んでおり、その覚書には「指定道路は他の目的で使用することもあるが、5区画のみで管理する」というようなことが記載されている、と説明を受けました。 無論のことながら、私が土地の購入の際はそのような条件は聞いておりませんでした。 覚書はこちらが指摘してから不動産会社が見つけてきました。 尚、賃貸アパートは元の地主が所有しています。  
不動産会社も元の地主に覚書を変更してくれるよう、交渉はしたそうですが、話し合いは決裂したとのことでした。 その後、私共に不動産会社からの「指定道路の整備や修繕は不動産会社が負担する」という提案がありました。 購入者としてはそもそも契約に相違があることが納得いかないのですが、この提案を受理するとした場合、不動産会社が倒産しないか、期間は限定されているのか等、不安も残ります。 このような場合の最善策はありますでしょうか。 また『覚書』の有効性、契約内容に相違があった際の購入者側の選択肢、対処法を教えてください。 よろしくお願いします。

どの不動産屋も

 名前:買う前に [2008/08/13,12:01:00]  no.906081742

買う前に上から音の筒抜けた欠陥部屋買ってしまい
500万程損をしました、買ってからローン払い済みで
住みましたが、異常に上からの音で細かい音が耳に入り
込む様に聞こえますその為心神喪失になりました。
これって、この場合支払い済み
の場合は返品利きませんでしょうか?
又買う前にその様な欠陥自前に知る事出来ないでしょうか
今は大変不本意な思いです。
その前に賃借り人が居た為その後に住みました。

無題

 名前:前野 [2008/09/04,18:06:46]  no.906081986

音の問題は個人差があり、判断は難しいでしょうね。以前は賃借人が住んでいたとのことですから、もしかしたら許容範囲なのかも知れません。要は程度問題でしょう。

解約契約書の所有権

 名前:森 [2008/07/08,10:40:08]  no.808061617

モデルハウスを契約したんですが解約することになりました。
その際に売買契約書と重要事項説明書を返してくれっていわれたんですが返さないといけないんですか?
私たちは収入印紙を買って貼ってるですから返さなくていいと思うんですがね。どうなんでしょう?

無題

 名前:前野 [2008/07/09,18:54:14]  no.808061622

解約した契約書の返還義務があるかどうかについて、法律的には不明ですが私なりに考えて見ました。通常契約書は2通作成し、売主・買主双方がそれぞれ保有するはずで、この場合だしたら返還義務はないとおもいます。作成した契約書の原本が1通の場合、印紙代を買主が負担し、原本も買主が保有するケースがほとんどでしょう。いづれにしても、条文に原本の保有者が明示されているはずですから、解約があったとしても、契約書条文に従って保有者を決めればよいのではないでしょうか。ただ、たいした問題でもないのであまり堅く考えず、破棄してしまったとでも答えれば、まさか再度作成するわけにも行かないでしょうし、相手もどうしようもないのでは?

使用貸借

 名前:森 [2008/07/02,00:28:37]  no.808061596

使用貸借について

すいません。教えて下さい。実家の隣に私名義の土地(宅地・現状は空地)があります。
その土地に叔母が叔母名義の家を建てさせて欲しいと話がありました。
(叔母には子供3名。それぞれ独立し遠方にて生活、叔父は他界)
税金の本で使用貸借にすると借地権が発生しないと書いてありました。
この場合の使用貸借契約で、どの様な事に注意すればよいでしょうか?
こちらとしては、叔母が亡くなったら建物を取り壊して更地で返してほしいのですが。

無題

 名前:前野 [2008/07/02,18:07:14]  no.808061597

建物建築を目的に土地を借りる場合は、地代や権利金を支払い賃貸借契約を結ぶのが普通ですが、親兄弟等近親者間では特段の取り決めもなく無償で貸したり借りたりすることがあります。こうした賃借を使用貸借といい、借地権はもとより使用権も発生しないものとして取扱われ、贈与税は課税されないことになっています。(貸主の立場からすると貸している間の相続が発生すると更地扱い=底地扱いでは無い、で評価されますからデメリットになります)使用貸借は、親族間であろうが他人間であろうが無償契約であるが故、緊密な特殊関係にある者同士でないと成立しませんから、明確な契約意思をもってなされるケースはほとんど無い筈です。従って紛争の多くは、信頼関係の破綻などの理由による貸主側よりの契約解除請求の結果、返還請求(貸した土地を返せ)という形で争点になりがちです(しかも骨肉の争いという最悪の形で)。裁判例では、使用期限の終了や借主の死亡による場合は使用貸借の解消が認められ易いようですから、使用貸借といえどもきちんと契約を締結し、用法、確定期限や不確定期限(例えば借主が死亡した場合など)を決めておいたり、更地返還義務など解約条件を条文化しておいては如何でしょうか。

有姿分譲地

 名前:森 [2008/06/30,13:37:03]  no.808061592

有姿分譲地ってなんですか?住宅等を建設して生活するために必要とされる施設はありませんとかいてあるんですが、家は建てる事は出来ないんですか?
前野さん詳しく御願いします。

無題

 名前:前野 [2008/07/01,10:12:04]  no.808061594

聞いたことの無い用語です。畑や原野などを住宅地用に造成工事をすることなく、原状有姿のまま区画割した分譲地まがいの土地なのではないかと想像します。つまり購入時には電気・水道・ガスなど生活インフラを整備しておらず、そのままでは住宅地として利用することはできないという意味と思われます。ある限られた条件でしか家を建てることができない市街化調整区域内にある二束三文の田畑や山林を、あたかも有利な不動産投資であるかのような広告で売りつける、詐欺まがいの原野商法の一種ではないでしょうか。気を付けて下さい。

隣家との土地の共有

 名前:もんたろう [2008/06/23,14:48:13]  no.808061546

中古物件を購入したのですが、駐車場が一台分しかありません。別に庭の一部を駐車場にしたいと思っているのですが、庭と隣の家の敷地が隣り合わせになっていて、庭のスペースに駐車場を作るとなると、隣の家の敷地(私道)を通って我が家の庭の部分に車を駐車しなくてはなりません。またそうなれば隣家のブロック塀の一部を取り崩さなければなりません。
その場合、隣の家の人に土地代を支払って共有したい旨を直接交渉してよいものなのか、(隣家の人も私道を通らないと車を駐車できません)、その場合はどうしたらよいか教えてください。

無題

 名前:前野 [2008/06/23,17:00:31]  no.808061547

ご質問内容だけでは、周辺関係者の位置関係がはっきりせず、明確にはお答えしかねますが、いずれにしてもお互いの利害関係にからむものと予測しますので、条件等を含め関係者同士で直接交渉するしかないと思いますよ。尚、現在、もんたろうさんが一方的に困っているように見受けられますので、交渉はある程度譲歩した態度(お願いベース)で、望むべきと思います。

新築建物の住所について

 名前:ケン [2008/05/19,06:21:45]  no.808061387

ご教授お願いいたします。
今般、貸し店舗(ドラッグストア)を新築しました。
住居表示がされていない地域で、底地の地番が住所になるところなのですが、
店舗が三つの地番の上にまたがって建っています。
この場合、一番多くまたがっている地番が住所になるのでしょうか。
また、その店舗の住所の届出等は建物の所有者(貸主)がするのでしょうか、それとも借主が営業する際にするのでしょうか。
はじめてのことでなにもわからないのですが、貸主として役所への届出等、必要なことがありましたら教えてください。
よろしくお願いいたします。

無題

 名前:前野 [2008/05/19,13:21:39]  no.808061389

住居表示は昭和37年制定された「住居表示に関する法律」にもとづき、土地の「地番」で定めていた住所を、一定の基準で順序よく建物毎に付番されています。従って土地だけの場合は地番はあっても「住居番号」はありません。建物を新築した場合は「建物新築届」を最寄の市町村窓口に提出すれば、現地調査の上番号が決定されます。尚、ご相談のケースのように、まだ住居表示未実施地区がありますが、いずれにしてもしかるべき基準で役所が付番するはずですので、詳細は役所にお問合せ下さい。

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